医療お役立ちコラム
所得税が戻ってくる「セルフメディケーション税制」、知っていますか?
2022/02/01
年間10万円以上の医療費を支払ったときには、確定申告を行うことで「医療費控除」を受けられるということは、よく知られています。
では、1年間の市販薬の購入金額によっても控除を受けられること、ご存知ですか?
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」というものがあります。
確定申告がはじまるこの時期に、ぜひ知っておいてほしい制度です。
セルフメディケーション税制とは?
ドラッグストアや薬局で市販薬を購入したときに、レシートに「★」「▼」「●」などの印がついていたことはありませんか?
実は、これらは「セルフメディケーション税制」の対象品目ですよ、という印です。
この対象となっている市販薬の購入金額が年間1万2000円以上の場合、確定申告を行うことで、その超えた分にかかっていた税金が戻ってきます。
簡単にいえば、年間1万2000円以上の対象となる市販薬を購入していた場合、申告することによって、その購入金額の一部が戻ってくるということです。
このセルフメディケーション税制は、2017年からはじまりました。
セルフメディケーション税制の対象は?
どんな市販薬もセルフメディケーション税制の対象となるかというと、そうではありません。
2017年までは「スイッチOTC医薬品」のみが対象となっていました。
OTC医薬品とは、いわゆる市販薬のこと。そしてスイッチOTC医薬品とは、処方薬から市販薬に変わった(スイッチした)ものです。
もともとは、このスイッチOTC医薬品のみがセルフメディケーション税制の対象でしたが、2022年1月からは、風邪の諸症状、アレルギーの諸症状、腰痛・関節痛・肩こりの3症状群に対する市販薬も対象になりました。
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで紹介されています。
厚生労働省
「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
また、多くの場合、対象となる市販薬のパッケージには、「セルフメディケーション税控除対象」というロゴマークがあります。市販薬を選ぶときには、このロゴマークにも注目してみてください。
申請の条件は?
セルフメディケーション税制の申請の条件はというと、ポイントは3つです。
1つは、対象品目の購入金額が年間1万2000円以上であること。ちなみに、家族分も含めてOKです。
2つめのポイントは、購入時のレシートを保管しておくということ。
申告には該当商品を購入したことを示すレシート・領収書が必要です。ついポイッと捨ててしまう方もいますが、ちゃんと保管しておきましょう。
3つめのポイントは、健康診断やインフルエンザの予防接種など健康に関する取り組みを行っていること。
健康診断や予防接種の書類を申告時に添付する必要はありませんが、確定申告から5年間は自宅に保管しておきましょう。
ちなみに、医療費控除を受ける場合には、セルフメディケーション税制による控除は受けられません。つまり、利用できるのはどちらか一方になります。
もし昨年分の確定申告には間に合わなくても、2022年ははじまったばかりです。今年は、市販薬購入時のレシートはすべて取っておきましょう。